レンタカー約款
第1章 総則
第1条(適用範囲)
本約款は、当社が提供するレンタカー事業における貸渡契約の条件を定めるものであり、当社と借受人(以下「利用者」という)との間のすべての貸渡契約に適用される。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は以下のとおりとする。
「レンタカー」とは、当社が貸渡する自動車をいう。
「利用者」とは、当社との間でレンタカー貸渡契約を締結した者をいう。
「運転者」とは、利用者または利用者が指定した運転免許証を有する者をいう。
第2章 貸渡契約
第3条(貸渡契約の締結)
利用者は、当社所定の手続きにより貸渡契約を申し込むものとする。
当社は、利用者が以下の要件を満たす場合に限り貸渡契約を締結する。
運転免許証の提示
貸渡料金の支払い
その他当社が定める条件の充足
第4条(貸渡期間)
貸渡期間は、契約時に定める期間とし、延長を希望する場合は事前に当社の承諾を得るものとする。
レンタカー利用は、午前0時を起点として、1日単位で計算するものとする。
第3章 利用者の義務
第5条(車両の使用と管理)
利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用するものとする。
利用者は、次の行為を禁止される。
酒気帯び運転
無断での第三者への貸与
目的外の使用(違法行為等)
許可なくレンタカーを壱岐島外へ持ち出す行為
車両に損傷(擦り傷・へこみ等を含む)が生じた場合、速やかに当社へ報告すること
第4章 事故・故障時の対応
第6条(事故対応)
事故発生時、利用者は速やかに警察および当社に報告し、指示に従うものとする。
利用者は、事故による損害について当社の指示に従い対応するものとする。
第5章 保険・補償
第7条(保険の適用)
レンタカーには以下の保険が付帯される。
対人賠償保険
対物賠償保険
車両保険は、申込時に加入オプションとして選択できるものとし、加入者のみ当社規定の免責条件のもとで適用される。
ただし、利用者の故意または重大な過失による損害は補償の対象外とする。
第6章 返却
第8条(車両の返却)
利用者は、貸渡期間終了時にレンタカーを当社指定の場所へ返却するものとする。
返却時には燃料を満タンにした状態で返却するものとし、不足している場合は当社所定の料金を支払うものとする。
返却の遅延が発生した場合、所定の延長料金を請求するものとする。
第7章 その他
第9条(約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款を変更することができるものとし、変更後の約款は当社のホームページ等で公表することにより、利用者に適用されるものとする。
第10条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。